義務教育等学習機会均等法案 超党派院内集会




No007
docx 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律

衆議院 第192回 制定法律法律第百五号(平二八・一二・一四) 










No006
衆議院HP 提出時法律案 2016年5月10日










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No003



義務教育に相当する学校教育等の環境の整備の推進による

学習機会の充実に関する法律案 (義務教育等学習機会充実法案)


(目的)

第一条 この法律は、義務教育に相当する学校教育等の環境の整備に関し、基本方針を定め、並

びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、関連する予算の確保及び充実の目標を

定めること等を通じてその着実な達成を図ることにより、義務教育に相当する学習を希望する者

等の学習機会の充実に資することを目的とする。



(定義)

第二条 この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規

定する学校をいう。



(学校教育等の環境の整備の基本方針)

第三条 義務教育に相当する学校教育等の環境の整備は、すべての者が、学校等に在学する児童、

生徒及び学生(第八号においては「児童生徒等」という。)としてその発達段階及びそれぞれの状

況に応じた適切かつ最善な環境で学校教育等を受けることができるよう、次に掲げる事項を確保

することを旨として、行わなければならない。

1.多様な教育の機会を提供すること。

2.よりきめ細かな教育指導を実現するための諸条件を整備すること。

3.安全かつ快適な学校教育等を実現するための諸条件を整備すること。

4.安全かつ容易な通学のための諸条件を整備すること。

5.心身の健康、進学、職業選択等に関する相談体制を充実させること。

6.情報化、国際化等社会の変革に対応し、日本語を母語としない学習者に対する教育を充実

させること。

7.学習する機会が失われた者がその希望するときに再び学習する機会が与えられるようにす

ること。

8.障がいを有する児童生徒等については、共に学ぶ機会の確保に配慮しつつ、その特別な状

況に応じた教育を充実させること



(国の責務)

第四条 国は、前条に定める学校教育等の環境の整備の基本方針(次条以降において「基本方針」

という。)に基づき、義務教育に相当する学校教育等の環境の整備に関する施策を総合的に策定

し、及び実施する責務を有する。



(地方公共団体の責務)

第五条 地方公共団体は、基本方針に基づき、義務教育に相当する学校教育等の環境の整備に関

し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策

を策定し、及び'実施する責務を有する。



(学校教育等に関連する予算の確保及び充実の目標等)

第六条 政府は、基本方針の達成に資するため、義務教育に相当する学校教育等の環境の整備に

関連する国及び地方公共団体の予算の確保及び充実の目標を定めなければならない。

2.政府は、第一項の目標を踏まえ、それを達成するため、必要な財政上の措置その他の措置

を講じなければならない。

3.義務教育に相当する学校教育等の環境の整備に関連する整備計画を定めた地方公共団体は、

それを達成するため、自らも必要な財源を確保する等必要な措置を講ずるよう努めなけれ ば

ならない。



附則

この法律は、公布の日から施行する。








No002
      
文部科学省 HP抜粋








No001